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最高裁判所第三小法廷 昭和52年(あ)1360号 決定

本店所在地

東京都北区王子一丁目九番地

世界観光開発株式会社

右代表者代表取締役

堀川喜太郎

本籍

埼玉県東松山市大字石橋一八八九番地

住居

東京都豊島区南大塚三丁目一一番二号

会社役員

飯島善治

大正三年三月二三日生

右の者らに対する法人税法違反各被告事件について、昭和五二年六月二七日東京高等裁判所が言い渡した判決に対し、各被告人から上告の申立があつたので、当裁判所は、次のとおり決定する。

主文

本件各上告を棄却する。

理由

弁護人笠原力、同松井元一の上告趣意は、単なる法令違反、量刑不当の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。

(裁判長裁判官 環昌一 裁判官 天野武一 裁判官 江里口清雄 裁判官 高辻正己 裁判官 服部高顕)

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